掛売りをアウトソーシングする企業間決済の新しい常識

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「掛払い.com」加盟店規約

加盟店と株式会社キャッチボール(以下「CB」という。)は、加盟店による同社商品の販売の決済方法につき、CBが提供する「掛払い.com」による掛払いサービスの導入ならびに運用に関し、次のとおり加盟店契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(本契約における掛払いサービスの定義)

本契約において、掛払いサービスとは、個人事業主および法人(以下総称して「事業主」という。)が加盟店に対して支払うべき商品代金、送料および加盟店が任意に定める手数料を加算した金額(以下「商品代金等」という。)の決済方法として「掛払い.com」を選択した場合、事業主のCBに対する立替払契約の申し込みを受け付けたものとし、加盟店から当該申し込みの取次ぎを受けたCBが事業主に対する与信を行い、加盟店に対し当該申し込みの承諾を通知したときにCBと事業主との間に立替払契約が成立するサービスであって、加盟店から事業主への商品の配達完了(以下「着荷」という。)をCBが確認後立替払いを行い、事業主から商品代金等を回収するものをいう。

第2条(遵守事項)

  1. 加盟店は、掛払いサービスを利用して商品を販売しようとするときは、次の条件を遵守する。
    1. CBの指定する告知画面をCBの指定する方法により事業主に提示し、立替払契約の申し込みの意思を確認すること。
    2. ウェブサイト上において事業主の誤送信や錯誤その他売買契約の解約事由を生じないよう、わかりやすい広告画面表示や申込画面表示その他販売に使用する画面表示の設定に努めること。
    3. 加盟店自身が購入者ではないこと。
    4. 加盟店の役員および従業員またはその家族に対する販売ではないこと。
    5. 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告および販売を行うこと。
    6. 医薬品、酒類、米穀、古物類その他取扱いに法律上の手続きを要する商品の場合は、その手続きを完了していること。
    7. 取り扱う物品の追加または変更をする場合にはCBに連絡し、承認を得ること。
    8. CBの事業上の秘密を調査する目的で「掛払い.com」を導入しないこと。
  2. 加盟店は、自己が保有するデータを自らの責任と費用負担で、保管およびバックアップを行わなければならず、CBはこれに応じない。

第3条(与信)

  1. 加盟店は、事業主から立替払契約の申し込みを受け付けたときに、事業主が利用することができる上限金額(以下「利用可能枠」という。)の与信調査をCBに依頼し、CBは、事業主に対する利用可能枠を設定のうえ、加盟店に通知する。加盟店が事業主に利用可能枠を伝えることにより、事業主は、利用可能枠の範囲において立替払契約を利用することができる。
  2. 加盟店は、事業主から立替払契約の申し込みを受け付けたときは、事前にCBから同意を得ている場合を除き、その申し込みを受け付けた日から当該申し込みの事実および事業主の氏名、名称、住所、電話番号その他CBの指定する事項(以下「注文情報」という。)を、CBの指定する方法によりCBに通知し与信を依頼する。
  3. CBは前項により与信の依頼を受けたときは、信用調査を行い、その結果承認するものを契約「可」、承認しないものを契約「不可」に区分して加盟店に通知する。なお、CBはCBの定休日を除き、9時から18時までの間に与信の依頼を受けたときは、原則として当日中に結果を通知するものとし、それ以外の時間帯に与信の依頼を受けたときは、原則として翌営業日に結果を通知するものとする。ただし、注文情報の内容によってはこの限りでない。
  4. CBの信用調査の方法およびその結果の理由は、加盟店に開示する義務を負わないものとし、かつ、CBの信用調査の方法およびその結果について、一切異議を申し立てないものとする。
  5. 与信の有効期間は第3項の通知から1か月とする。ただし、1か月経過後もCBが認めるときはこの限りではない。
  6. 加盟店は、CBから事前に同意を得ている場合を除き、CBを除く掛払いサービス事業者の審査において契約「不可」とされた事業主につき、CBに与信の依頼をしてはならないものとする。
  7. 加盟店はCBから契約「可」の通知を受けたときは、ただちに事業主に対し契約が成立した旨を通知し、予約商品や配達日時指定などの特別な理由がある場合を除き、ただちに商品を発送する。
  8. 商品発送後に注文情報を変更する場合で、かつ、加盟店による間違い登録や変更処理の遅滞など、加盟店の責に帰する場合は第11条の集金代行として扱うものとする。

第4条(配送)

  1. 加盟店は、商品の配送にあたり、CBの指定する運送会社を利用し、CBの指定する方法で配送する。なお、CBが指定する場合、転送不要の伝票を使用する。
  2. 加盟店は、商品の配送にあたり、配送先を配送業者の営業所止め(営業所来店引取り。)にしてはならない。
  3. 加盟店は、CBに対して、運送会社が商品を集荷し月内に、配送伝票番号その他のCBの指定する情報をCBの指定する方法により通知する。
  4. 運送会社の着荷の処理にかかわらず事業主が商品の受領を拒絶しているときは、加盟店は運送会社と協力して事実確認を行う。この場合、事業主による商品の受領をCBが確認するまで、着荷がないものとする。
  5. 加盟店は、CBが集荷および着荷に関する情報を運送会社から取得することに同意し、CBが当該情報収集につき協力を依頼した場合には、ただちに協力する。

第5条(立替払い)

  1. 本契約によるCBの立替払いは、商品代金等から次条第1項および同第2項に定めるCBの手数料を差し引いた金額(以下「立替払金」という。)を対象とする。
  2. CBは、前条第3項の配送伝票番号により着荷を確認後、別途定める支払いサイクルに基づき、加盟店に立替払金を支払う。なお、実際に商品が着荷した日ではなく、CBにて着荷の確認がとれた日をもって支払うものとする。
  3. CBの加盟店に対する立替払金支払にかかる振込み手数料は、加盟店の負担とする。
  4. 配送伝票番号の登録間違いなどにより、CBにて着荷の確認がとれない場合には、立替払いは行わないものとする。
  5. CBは、加盟店において次の事由が生じたとCBが判断した場合には、掛払いサービスを停止することができる。
    1. 事業主またはCBから加盟店に対して、事前の通知なく、一定期間継続して連絡が取れないとき。
    2. 事業主からCBに対して、加盟店および加盟店の商品についての苦情や問い合わせが集中するとき。
    3. 加盟店の責めに基づくか否かにかかわらず、事業主の不払い率が著しく高いとCBが判断したとき。
    4. その他加盟店につき商品代金の回収不能を疑わせる著しい不審事由があるとき。
  6. 前項により掛払いサービスを停止していた間に回収された商品代金等については、前項各号の事由が解消されたことをCBが確認次第、立替払いを行う。
  7. 加盟店またはCBが相手方当事者に対する支払いを遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利6%の割合(年365日の日割計算。)による遅延損害金を相手方当事者に支払うものとする。

第6条(手数料および費用)

  1. CBの請求手数料および決済手数料は、別途料金表で定めるものとする。
  2. 加盟店は任意に定める手数料を事業主から徴収することができるものとする。
  3. 加盟店は、CBに対し、別途定める料金表に従い、月額固定費を支払う。
  4. 事業主が支払を遅滞した場合の督促費用は、CBの負担とする。ただし、CBが当該督促費用を事業主から徴収することを妨げない。
  5. 消費税抜5万円以上の請求額で、かつ、コンビニエンスストア収納時に発生する収入印紙代は加盟店の負担とする。
  6. 事業主が誤って加盟店に直接支払った場合、もしくは加盟店が誤って商品代引きで商品を発送した場合は、CBは次回立替払いの際に第6条第1項および同第2項の手数料を徴収するものとする。

第7条(情報の提供等)

  1. 事業主との連絡不能その他商品代金等の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、加盟店はCBの求めに対し情報を提供するものとする。
  2. 加盟店は、本契約に基づきCBに提供した情報に変更が生じた場合、ただちにCBに対しCBが指定する方法で通知しなければならない。
  3. CBは、加盟店の承諾なく、商品代金等の回収に必要な範囲で、事業主に対して請求、支払の案内その他の連絡をすることができるものとする。
  4. 加盟店は、掛払いサービスを利用して商品を販売するウェブサイト等において、事業主の個人情報について、掛払いサービスを提供するために、CBに情報を提供する旨を明示しなければならない。

第8条(事業主の支払方法)

  1. 事業主は、郵便振替、コンビニエンスストア収納代行または銀行振り込み等、CBの指定する支払方法のうち事業主が選択した方法で、CBに商品代金等を支払うものとし、加盟店は事業主がこれを遵守するよう努めるものとする。

第9条(免責および立替払金の返還)

  1. CBは、次の各号の場合を除き、事業主の支払遅滞、支払不能その他CBと事業主との間に生じた事由をもって加盟店に対する支払を免れることはできない。
    1. 加盟店が事業主に対し物品を引き渡していないとき、または、事業主が商品の受け取りを認めていないとき、もしくは、加盟店が契約不適合ある商品(不良品や本来期待された機能を有さない商品。)を事業主に販売したとき。
    2. 加盟店または加盟店と意を通じた第三者が架空の注文をしたとき。
    3. 本契約上加盟店がCBに提供すべき情報に誤りがあったとき。
    4. 加盟店が本契約の条項に違反したとき。
    5. 加盟店と事業主との間で商品の契約不適合、表示方法および販売方法についての紛争が生じたとき。
    6. 贈答注文その他注文者と配送先が異なる場合で、かつ、商品配送先の登録洩れ等によりCBの立替払金の回収に困難を生じたとき。ただし、事業主が加盟店に対し虚偽の情報を提供した場合を除くものとする。
    7. 事業主が支払方法としてコンビニエンスストア収納代行を利用した場合で、コンビニエンスストアまたは収納代行会社の破産、民事再生、会社更生手続き等の事由により、事業主が払込済み分の商品代金等をCBが回収できなかったとき。
    8. その他、CBと事業主との間に生じた事由が加盟店の責めに基づくものであるとき。
    9. 地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなったとき。
  2. 前項各号の場合で、かつ、CBが加盟店に対し立替払金を支払済みの場合は、CBは、加盟店に対しその返還を請求できるものとし、加盟店は、請求を受けた日から1か月以内にCBの指定する方法により立替払金を返還するものとする。この場合、CBは返還に代えて、加盟店に対する他の支払金からいつでも支払い済み立替払金相当額を控除できるものとする。

第10条(サービスの中断等)

  1. CBは、サーバーの不備、災害、戦争その他CBの責めに基づかない事由により掛払いサービスを提供できなくなったときは、掛払いサービスの提供を中断することができる。
  2. CBは、掛払いサービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により掛払いサービスの提供を中断すべきであると判断したときは、加盟店に通知して掛払いサービスの提供を中断することができる。

第11条(集金代行)

  1. 掛払いサービスを利用した商品売買の対象外である取引につき、加盟店が該当金額の集金代行を委託し、かつ、CBがこれを承諾する場合には、CBは集金代行としてこれを行う。
  2. 加盟店が第3条第1項または第4条第3項に違反した場合は、CBは立替払いを行わず、集金代行のみ行う。

第12条(加盟店による直接請求の禁止)

加盟店は掛払いサービスの利用を選択した事業主からCBの商品代金等を直接請求してはならない。ただし、加盟店の請求によらず事業主が加盟店に対して支払った場合はこの限りではない。なお、事業主が加盟店に任意に支払った商品代金等については、立替払金として取り扱うものとし、加盟店は、第6条第1項の手数料をCBに支払うものとする。

第13条(守秘義務)

  1. 本契約において「開示当事者」とは、秘密情報を開示した者をいい、「受領当事者」とは、開示当事者から秘密情報を受領した者をいう。
  2. 本契約において「秘密情報」とは、当事者双方が相互に開示する有形無形の技術上または営業上その他の情報(個人情報保護法に基づく個人情報を含む。)であって、「秘密」「機密」または「Confidential」等の秘密である旨を表示して相互に提供される各種情報をいう。ただし、次の各号に掲げる情報は秘密情報として取り扱わず、開示当事者が口頭により開示した情報は、開示時に口頭で秘密である旨を告知し、かつ、当該開示後2週間以内に秘密である旨を表示した文書等を受領当事者に交付した場合に限り、これを秘密情報として取り扱うものとする。
    1. 受領当事者が開示当事者から受領した時点で、既に公知、公用であった情報。
    2. 受領当事者が開示当事者から受領後、受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知、公用となった情報。
    3. 受領当事者が開示当事者から受領する前から保有していた情報。
    4. 受領当事者が開示当事者から受領後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく入手した情報。
    5. 受領当事者が開示当事者から受領した秘密情報と無関係に開発、創作した情報。
  3. 受領当事者は、秘密情報を本契約の履行以外の目的には一切利用してはならない。
  4. 受領当事者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、本契約にかかる業務遂行のために知る必要のある最小限の範囲の自己の役員または従業員を除き、開示当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。
  5. 受領当事者は、官公庁等から法令により秘密情報の開示を求められたときは、その求められた必要最小限の範囲において、当該官公庁等に対し秘密情報を開示することができる。
  6. 受領当事者は、弁護士、公認会計士その他の法令上守秘義務を課されている専門家に対しては、本条を適用せず、秘密情報を開示することができる。
  7. CBは、本契約に関連する必要最小限の範囲でCBの親会社である株式会社スクロール360(所在地:静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番1号 代表者:山崎 正之)および株式会社スクロール(所在地:静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番1号 代表者:鶴見 知久)に、秘密情報を開示することができる。
  8. 受領当事者は、前四項に基づき秘密情報を開示した場合であっても、これによって本契約上の責任を免れるものではない。
  9. 受領当事者は、開示当事者から請求があったとき、または本契約が終了したときは、ただちに秘密情報が記載もしくは記録されたすべての書面、電子記録媒体または情報通信機器で送信するデジタルデータ等(ただし、これらに限られない。)を、すべての複製物を含め、開示当事者の指示に従い返却または廃棄等の処分を行うものとする。

第14条(売買契約の解除)

  1. 加盟店は事業主から商品に係る売買契約(以下「売買契約」という。)の解除の申し出を受けたときは、CBの指定する方法によりCBにこれを通知しなければならない。
  2. 売買契約が解除されたときは、第6条第1項に定めるCBの手数料はCBが負担する。ただし、加盟店による重複登録があったとき、その他加盟店の責めに基づく解除の場合でかつ、CBが事業主に対して請求書を発行済みである場合はこの限りではない。
  3. 事業主がCBに対して商品代金等を支払った後に売買契約の解除があったときは、解除事由の如何を問わず、CBは事業主に対する直接の返金義務を負わない。この場合、CBは加盟店に対して商品代金等を払い戻す義務を負い、CBが加盟店に対し、立替払金を支払った後の場合は、CBは加盟店に対して第6条第1項に定めるCBの手数料を支払う義務を負う。ただし、前項本文の場合には、加盟店は、別途第6条第1項に定めるCBの手数料を支払う義務を負う。
  4. 事業主がCBに対して商品代金等を支払う前に売買契約の解除があったときは、加盟店はCBに対して受領済みの立替払金を返還する義務を負い、CBは第6条第1項に定める手数料を負担する。ただし、加盟店による重複登録があったとき、その他加盟店の責めに基づく解除の場合でかつ、CBが事業主に対して請求書を発行済みである場合は、第6条第1項に定める手数料は加盟店の負担とする。
  5. 第3項および第4項に基づき、加盟店またはCBが相手方当事者に支払うべき金員は、CBの指定する方法により支払う。この場合、両当事者は、相手方当事者に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。
  6. 第11条に定める集金代行の解除については、本条の規定を準用する。

第15条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は本契約締結日から1年間とする。ただし、契約終了1か月前までに加盟店またはCBから別段の意思表示が無い場合はさらに1年間延長し、以降も同様とする。
  2. 前項の定めに関わらず、本契約の有効期間満了後ならびに、前条および第21条に基づく解除後も第13条の守秘義務は、2年間有効に存続する。なお、個人情報保護法に基づく個人情報の守秘義務については、期間の定めなく存続する。
  3. CBは、本契約の内容を適宜変更することがあるものとし、加盟店へ通知のうえ、2週間以内に異議を述べないときは、加盟店が当該変更に同意したものとみなす。なお、当該期間内に加盟店が異議を述べたときは、本契約は加盟店により解除されたものとみなし、前条の規定に従い清算することができるものとする。

第16条(商品代金等未払い時の加盟店の対応)

  1. 商品の契約不適合担保、品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任は、加盟店が事業主に対して直接負うものとし、CBはその一切の責任を負わない。
  2. 加盟店は、前項の売主の責任および商品の品質、規格、仕様その他商品、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接事業主との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、CBは一切責任を負わない。
  3. 加盟店は、事業主による商品代金等の支払いが円滑に行われないおそれが生じたときは、直ちにCBに対して通知するものとする。
  4. 加盟店は、事業主から商品代金等の支払いが行われず、または既払い代金の返還請求があった場合の対応費用を全て負担するものとする。

第17条(設備維持義務)

加盟店は、自己の責任で掛払いサービスの導入、維持に必要な端末機器等のハードウェア、インターネット接続回線等の設備の確保等、必要な環境を整備する。

第18条(加盟店の遵守事項)

  1. 加盟店は、掛払いサービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品の販売および関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならない。
    1. 法令および本契約に違反するおそれのある行為。
    2. CBまたは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為。
    3. CBまたは第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為。
    4. 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為。
    5. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
    6. 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為。
    7. CBまたは第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為。
    8. 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為。
    9. 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為。
    10. 架空販売または支払い意思のない事業主に対するそれと知った販売行為。
    11. CBの信用を損なうおそれのある行為。
    12. CBまたは第三者に不利益を生じさせる行為。
    13. 前各号のいずれかの行為が介在する第三者のデータ、情報等にリンクを設定する行為。
  2. CBは、加盟店に前項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に改善を求めることができ、加盟店は、これに対して即時に対応し、その対応措置の内容をCBに報告するものとする。
  3. CBは、加盟店に第1項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に調査を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとする。

第19条(加盟店のCBに対する各種義務)

  1. 加盟店は、本契約に定めるほか、次の場合に直ちにCBに書面をもって報告する義務を負うものとする。
    1. 加盟店が提出した申込書、審査用資料等の提出資料の内容に変更があったとき、または住所、代表者、商号もしくは代表者事項証明書等の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき。
    2. 加盟店において第21条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
  2. 加盟店が新たにウェブサイトまたはカタログ等で掛払いサービスを利用する場合、もしくは新たな商品を販売する場合は事前にCBの書面による承諾を得るものとする。
  3. 加盟店への通知、送付書類、支払金等が延着した場合、もしくは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなす。また、変更事項を届け出なかったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとする。
  4. CBは加盟店に対し、当事者双方協議のうえ、CBが必要と判断する書類の提出を求めることができる。
  5. 加盟店は、本契約の有効期間中、事業主に対し、掛払いサービスを購入画面に表示し、決済手段として事業主が利用できる機会を与えなければならない。
  6. 加盟店は、本契約の有効期間中、掛払いサービスと同一または類似の他社サービスにかかる契約をしてはならない。ただし、CBが事前に承諾した場合は、この限りではない。

第20条(IDおよびパスワード)

  1. 加盟店は、CBが付与した加盟店IDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)しなければならない。ユーザーIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により加盟店自身およびその他の者が損害を被った場合、CBは一切の責任を負わないものとする。
  2. 第三者が加盟店IDおよびパスワードを用いて、掛払い決済方法を利用した場合、当該行為は加盟店の行為とみなされるものとし、加盟店は、かかる利用についてのサービス利用料の支払その他の債務一切を負担する。また、当該行為によりCBが損害を被った場合には、加盟店は、当該損害を補填する。ただし、CBの故意または重過失により加盟店IDおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。

第21条(解除権)

  1. 本契約の解除は加盟店またはCBが書面もしくは電子メールにより1か月以上の予告期間をもって相手方当事者に通知し、当該予告期間の経過をもって将来に向かって解除することができる。ただし、未履行債務についてはこの限りでない。
  2. 加盟店およびCBは、相手方当事者に次のいずれかの事由が生じた場合は、予告なく、ただちに本契約を解除し、第14条の規定に従い精算することができる。
    1. 本契約の条項に違反し、その違反の程度が著しいとき。
    2. 監督官庁に営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
    3. 仮差押え、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てがあったとき。
    4. 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押もしくは交付要求を受けたとき、または公売の決定があったとき。
    5. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停手続の申し立てがあったとき、または清算、任意整理を行ったとき。
    6. 解散決議、事業廃止、合併または事業譲渡(全部または重要な一部)したとき。
    7. 振り出した手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、または裏書きした手形・小切手が不渡りとなりその買戻し・償還請求に応じないとき。
    8. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    9. 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき。
    10. 財政状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると相手方当事者が認めたとき。
    11. 本契約に基づく取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、または虚偽の風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または業務を妨害する等の行為を行ったとき。
    12. 加盟店もしくは加盟店の商品に対し、事業主から苦情が相次ぐとCBが判断したとき。
    13. その他前各号に準ずる事由が生じたとき。

第22条(損害賠償)

加盟店またはCBは、自己が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、これを賠償する責めを負う。

第23条(権利義務)

加盟店は、CBの事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部または一部、および本契約上の地位を第三者に譲渡し、転借し、または使用、承継もしくは代行させ、または担保の目的に供してはならない。

第24条(権利帰属)

「掛払い.com」の掛払いサービスを構成する全てのシステム、プログラム、ハードウェア、ソフトウェア、サービス名称、ロゴその他一切の所有権および著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)は、CBまたはCBにその利用を許諾した原権利者に帰属し、加盟店は、これを侵害してはならない。ただし、適正な利用の範囲において、CBがその利用を認めたものは除く。

第25条(協議事項)

本契約に関する疑義が生じた場合、または本契約に規定のない事項については、加盟店およびCBが協議のうえ、解決するものとする。

第26条(管轄裁判所)

本契約について紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとする。

第27条(暴力団排除条項)

  1. 甲および乙は、暴力団およびその関係者等は、その暴力行為や不当要求行為を行う性質を有するものであり、暴力団の暴力行為および暴力団による不要な要求行為から被害の防止を図るため、本契約の両当事者が暴力団およびその関係者等の属性を有さないことが、本契約における重要な要素であることを相互に確認する。
  2. 甲および乙は、相互に、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員、同法第2条2号に規定する暴力団と関係を有しその組織の威力を背景として同法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行う者またはその組織の維持および運営に協力し若しくは関与する者および同法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団員等」という。)ではないこと
    2. 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(以下「元暴力団員等」という。)ではないこと
    3. 暴力団員等または元暴力団員等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
    4. 取締役、執行役、相談役若しくは顧問その他名称を問わずその事業に支配力を有する者または監査役(以下「役員等」という。)が暴力団員等または元暴力団員ではないこと
    5. 暴力団員等または元暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
    6. 暴力団員等または元暴力団員等と取引契約を締結していないこと
    7. 暴力団員等を名乗るなどして、または恫喝、脅迫等の暴力的言動を行うことなどにより、相手方の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、または不当な要求行為をなさないこと
  3. 甲および乙は、相手方が前二項に反した場合、甲および乙の間における一切の契約を、解除することができる。この場合、解除者は相手方に対し、その名目を問わずなんらの金員の支払義務を負担せず、契約終了に伴い生じた相当な損害について、賠償を求めることができる。
  4. 前項に基づく解除があったときは、相手方は解除者に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、速やかに弁済するものとする。

以上

制定日:2018年10月1日
最終改定日:2022年3月28日

プライバシーポリシー

個人情報保護方針

当社は、後払い決済代行サービスの事業を行っており、当事業は関係者の皆様(購入者様、お取引先様、株主様、および従業員)との信頼の上に成り立っていると考えています。
当社は、当社が事業活動をする上でお預かりする全ての個人情報をより厳正に取り扱うため、役員および従業員等が遵守すべき行動基準として本個人情報保護方針を定め、その遵守の徹底を図ることといたします。

当社は、予め特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱い(以下“目的外利用”という)を行いません。また、そのためのJIS及び法令に準じた処置を講じます。
また当社は個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範および日本産業規格JISQ15001:2017「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」を遵守して個人情報を取り扱い、そのためのJIS及び法令に準じた処置を講じます。
なおこの個人情報保護方針における用語の定義は個人情報保護法に準じます。

1. 内部管理体制の確立

当社は、適切な個人情報の取り扱いのために以下の事項を実施します。

  1. 個人情報の取り扱い方法を定めた内部規定を整備します。
  2. 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止および是正(改善)のための対策を講じます。
  3. 「個人情報保護管理者」を任命し、内部規定の遵守を徹底します。
  4. 役員を含む全従業員に個人情報の取扱に関する教育を年1回以上実施します。
  5. 内部規定およびその遵守の状況を年1回以上の監査を行い、点検します。
  6. 個人情報保護のための個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を継続的に改善します。

制定日 平成19年10月5日
最終改定日 令和4年6月1日

株式会社キャッチボール
代表取締役会長 山崎 正之

個人情報保護方針に関するお問い合わせ
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー 12階
電話: 03-4326-3600 
FAX: 03-4326-3690
メールアドレス: customer@ato-barai.com
個人情報保護管理者 羽田 修二
※このメールは、暗号で保護されていないことをご承知おきください。
※お客様との通話は、内容確認の目的で録音させていただく場合がございます。

個人情報の取扱いについて

1. 個人情報の取得と利用

  1. 【利用目的】
    当社は、ご本人から書面などで直接お預かりする個人情報についてはお預かりする際に明示し同意をいただいた利用目的の範囲内で個人情報を利用させていただきます。それ以外の方法で取得した個人情報についても、別途公表する利用目的の範囲内でのみ利用させていただきます。当社の全般的な利用目的は次に示す通りです。
    当社は、サービスの提供と改善、ならびに適正な販売促進活動のため、次の業務理由によって、取得した個人情報を収集・利用します。
    • 後払いを始めとする当社提供サービスに伴う与信・本人確認業務
    • 後払いを始めとする当社提供サービスに伴う請求業務
    • 後払いを始めとする当社提供サービスに伴うサポート業務
    • 後払いを始めとする当社提供サービスに関するご紹介、ご案内、広告の送付又は送信等
    • 当社が関係業者を斡旋する場合の情報提供
  2. 【ご提供の任意性】
    当社が購入者様などご本人に個人情報の提供をお願いした場合、ご本人から当社への個人情報の提供は任意です。ただしご提供いただけない情報の種類によって、当社からのサービスの一部または全部をご提供できない場合があります。
  3. 【自動取得する情報】
    当社WEBサイトでは、当社自身のWEBサイトの評価のため、アクセスログを記録しています。
    いずれの自動取得情報も当社の情報安全管理規程に従い、適切に管理いたします。
  4. 【利用および第三者への提供・委託】
    当社は、原則として、あらかじめご本人からの同意をいただいている場合、および法令等に基づく場合を除き、第三者への個人情報の提供を致しません。ただし、業務を円滑に進めるために、後払いサービスの提供を共同して行う業務提携会社・与信業務を受託して行う場合の委託会社・与信代行業者・決済代行業者・請求代行業者・債権回収会社などの外部業者に個人情報の一部または全部を提供することがあります。(この場合、安全管理対策の充実した提供先を選定し、提供先に対する個人情報保護の契約を締結し、適正な取り扱いが行われるよう管理・監督いたします。)
  5. 【加盟店様からの取得】
    当社は、購入者様が後払いサービスを選択されたあとにクレジットカード払いに変更された場合のその後のクレジットカード決済の状況に関する情報を、加盟店様から取得します。

2. 変更および通知について

当社は、個人情報保護方針の内容を、事前の予告なく変更することがあります。ご利用の際には、当社WEBサイトにて最新の内容をご参照ください。

3. 個人情報の取扱いに関するお問合せ対応

  1. 当社は、当社の保有する個人データに関し、ご本人(代理人を含む。)から開示・訂正・利用および提供の停止に関するご要請があれば、ご本人の確認をさせていただいた上で、速やかに対応します。また当社の個人情報の取り扱いに関するご質問、ご相談にも対応いたします。また苦情および相談に対しても対応させていただきます。ただしデータの削除については、法的な保管義務に抵触する場合にはご希望に添えない場合があります。
  2. 当社の上記(1)の個人情報に関するお問合せは、以下の窓口で承ります。お問い合わせの内容により必要な書類提出や質問へのご回答をお願いすることがあります。なお、回答を本人限定郵便を利用してお送りする場合、手数料として1,000円(税込み)を申し受けます。窓口の受付時間は平日の午前9時から午後5時までとさせていただきます。

【担当】
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー 12階
電話: 03-4326-3600 
FAX: 03-4326-3690
メールアドレス: customer@ato-barai.com
個人情報保護管理者 羽田 修二
※このメールは、暗号で保護されていないことをご承知おきください。
※お客様との通話は、内容確認の目的で録音させていただく場合がございます。

当社が所属する認定個人情報保護団体について
• 認定個人情報保護団体の名称
 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
• 苦情の解決の申出先
 個人情報保護苦情相談室
 住所 : 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 
六本木ファーストビル12階
 電話番号: 03-5860-7565、または0120-700-779

制定日 平成19年10月5日
最終改定日 令和4年6月1日

株式会社キャッチボール
代表取締役会長 山崎 正之

※当社は個人情報保護方針に基づき、個人情報を管理しております。

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